湯梨浜町議会 2022-04-21 令和 4年第 4回臨時会(第 1日 4月21日)
主な内容は、土地に係る固定資産税等の負担調整措置、町民税関係では、主に所得税確定申告に関する改正に合わせた措置で、住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う措置などでございます。
主な内容は、土地に係る固定資産税等の負担調整措置、町民税関係では、主に所得税確定申告に関する改正に合わせた措置で、住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う措置などでございます。
附則第26条については、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について規定されており、住宅借入金等特別税額控除の拡充、延長としております。これも法律改正に合わせての改正でございます。 次に、大きな第2条の改正について、19ページから25ページになります。
具体的には、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例及び新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準適合住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例を追加するというものでございます。法律の改正にあわせての改正でございます。 次に、第15条の2は軽自動車税の環境性能割の非課税について規定しております。
主な内容といたしましては、境港市税条例等の一部改正として、個人市民税について、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を2年延長するほか、ふるさと納税制度の見直しに伴い、寄附金税額控除の対象を総務大臣が指定する地方団体への寄附金とする等の改正を行うものであります。
議案第118号は、地方税法の一部改正に伴い、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用要件を変更するとともに、固定資産税の減額措置を創設するほか、所要の整備を行うため、関係する条例の一部改正を平成31年3月31日に専決処分しましたので、報告し承認を得ようとするものです。
2ページ、附則第7条の3の2は、個人の住民税の住宅借入金等特別税額控除について規定しておりますが、第1項において住宅借入金特別控除にかかわる特別特定取得をした場合の控除期間を平成43年度までとしていたものを、2年延長いたしまして平成45年度までとするものでございます。 4ページをごらんください。
地方税法の改正に伴い、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限の延長をする改正を行うものでございます。 次に、議案第26号、北栄町税条例等の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。 消費税の税率引き上げの施行日が変更になったことに伴い、軽自動車税環境性能割の導入、法人町民税法人税割の引き下げについて、所要の改正を行うものでございます。
また、あわせまして個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限を平成33年12月31日まで延長する改正を行うものです。 議案第18号 若桜鉄道株式会社が所有し又は使用する固定資産に対する固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正についてであります。
これは地方税法等の改正に伴い、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を1年6カ月延長するほか、個人市民税の寄附金控除に係る申告の特例として確定申告を行わずに控除を受けることができる制度を創設し、手続の簡素化を図る等改正を行うものであり、委員からは軽自動車税に係る現況や今回の条例の改正点についての広報などについての質疑がありました。 採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
今回の主な改正は、法人住民税均等割の税率区分の資本金等の額を資本割の課税標準に統一する改正、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除につきましては、適用期限が2年間延長され、平成31年12月までの間に入居した場合に改正されました。 固定資産税では、土地に対する負担調整措置等の特例措置期間を平成29年度まで3年間延長することとされました。
委員からは、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長による税収への影響についてなどの質疑がなされました。 採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、陳情、請願について申し上げます。 陳情第11号、陳情書について申し上げます。 陳情趣旨は、違法行為に対する審査決議を求めるものです。
今回の改正で、個人住民税におきます住宅借入金等特別税額控除につきまして、適用期限の延長と、平成26年4月から平成29年12月までの間に入居した場合の控除限度額の拡充がなされております。
もう1点の特例でございますが、②の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住できなくなった場合において、控除対象期間の残りの期間について引き続き住宅借入金等特別税額控除が適用されることになるものでございます。これにつきましては、議案書の50ページ、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例でございます。附則第23条がこの内容でございます。
あわせて住宅借入金等特別税額控除について、その特例期間の特例を措置したものであります。以上で内容説明終わります。 ○議長(川本正一郎君) 以上で提案理由説明と内容説明を終わります。 直ちに審議を行います。 初めに、議案第56号、専決処分について(建設工事請負変更契約の締結について〔町営住宅いなり第1・第2団地改修(1期)工事〕)について、質疑に入ります。
また、東日本大震災に係ります被災居住用財産、敷地を含みますが、の譲渡期限延長の特例と住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例等が改正されました。 この改正に合わせまして、八頭町税条例の所要の改正を行うものであります。 次に議案第65号、専決処分の承認を求めることについて(八頭町国民健康保険税条例の一部改正)であります。
次に、第23条は、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例で、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が震災により居住できなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について引き続き税額控除を行うものです。 次に、第24条の固定資産税につきましては、東日本大震災により被災住宅用地の所有者等が被災住宅用地にかわる土地を取得した場合、被災住宅用地相当分の課税を免除するものであります。
議案第52号は、米子市市税条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、地方税法の一部改正に伴い、東日本大震災により受けた資産の損失について、所得割の納税義務者の選択により、平成22年において生じた損失の金額として平成23年度以降の年度分の個人の市民税の雑損控除額の控除及び雑損失の金額の控除の特例を適用することができることとするとともに、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災
東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例についてでございます。この特例措置は、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住できなくなった場合でも、控除対象期間の残りの期間についても引き続き税額控除を適用することができるものであります。 最後の第24条関係でございます。46ページの中段からでございます。
住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例は、住宅ローン控除の適用住宅が大震災により滅失しても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き特別税額控除の適用を可能とする改正となっております。また、固定資産税の課税標準の特例措置につきましては、震災により滅失・損壊した住宅の用に供されていた土地を、被災後10年間について住宅用地とみなして固定資産税を軽減しようとするものであります。
こちらにつきましては、住宅借入金等特別税額控除の適用ということでございまして、被災地域にお住まいの方につきましては、住宅ローンをご利用されていた方もたくさんおられたのではないかというふうに推測いたします。当然、住宅取得控除につきましては、現にその場所に、その家に住んでいるということが条件でございますが、実際に津波、地震等によって家そのものが滅失等している場合がたくさんございます。